どーも、ききです。
今回は危険物乙4類の法令科目において覚えるべきポイントについて解説します。
過去記事では危険物甲種の法令についても解説していますが、あくまでも甲種の範囲なので改めて乙4類の出題範囲に限定して解説します(といっても甲種と被っている部分も多いので、細かい数値など内容的にはこちらの記事と並行しながら見てもらえると良いかと思います)
危険物乙4類に関する記事はこちらより
他の類、及び甲種はこちらよりご確認ください。
全くの知識0から最上位である甲種まで完全独学で合格した道のりについても解説しています。
🔥第4類危険物(引火性液体)(指定数量)
| 区分 | 特徴 |
|---|---|
| 特殊引火物 | 発火点が100℃以下のもの、又は 引火点が-20℃以下で、沸点が40℃以下のもの |
| 第1石油類 | 引火点が21℃未満のもの |
| アルコール類 | 炭素の原子の数が1~3個の飽和一価アルコール |
| 第2石油類 | 引火点が21℃以上70℃未満のもの |
| 第3石油類 | 引火点が70℃以上200℃未満のもの |
| 第4石油類 | 引火点が200℃以上250℃未満のもの |
| 動植物油類 | 引火点が250℃未満のもの |
| 区分 | 代表例 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 | 50L |
| 第一石油類 | ガソリン、アセトン | 200L(水溶性は400L) |
| アルコール類 | エタノール、メタノール | 400L |
| 第二石油類 | 灯油、軽油 | 1000L(水溶性は2000L) |
| 第三石油類 | 重油 | 2000L(水溶性は4000L) |
| 第四石油類 | ギヤー油等 | 6000L |
| 動植物油類 | 潤滑油など | 10000L |
🔴 試験では指定数量の数字暗記が最重要
覚え方は色々ありますが、有名なのが7つあるので上一桁を郵便番号みたいな感じで覚える方法があります。
524-1261
こうしてみると郵便番号のようにも見えなくもないです。
区分については「といあにさよど」と覚えます。
- と・・・特殊
- い・・・第1石油類
- あ・・・アルコール
- に・・・第2類石油類
- さ・・・第3類石油類
- よ・・・第4類石油類
- ど・・・動植物油類
合わせて郵便番号「524-1261」「といあにさよど様」と覚えましょう(無理やり

指定数量の倍数計算
- 複数危険物を扱う場合は
👉 「数量 ÷ 指定数量」の合計が 1以上で規制対象
例:
ガソリン100L → 100÷200 = 0.5
灯油600L → 600÷1000 = 0.6
合計 = 1.1 → 指定数量以上
✅製造所等の区分
危険物施設の種類

| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 製造所 | 危険物を製造する |
| 貯蔵所 | 危険物を保管する |
| 取扱所 | 危険物を取り扱う |
製造所
製造所で覚えるポイントは
- 保安距離、保有空地は共に必要
- 建築物の壁や床、屋根は不燃材料で作られたもの
- 窓や出入口は防火設備でガラスは網入りのものを使用する
- 液体の危険物を取り扱う際は適度な傾斜をつけて床面は浸透しない構造
- 可燃性蒸気が発生する可能性がある場合、高所に排出できる設備が必要
- 同様に可燃性蒸気が発生する可能性がある場合、設備は防爆仕様にする
屋外貯蔵所
- 保安距離、保有空地は共に必要(保有空地は指定数量によって距離が異なりますが細かい数値は覚えなくても問題ありません。異なるという点だけ押さえておきましょう。
- 架台が必要な場合、不燃材料で地面に固定が必要
- この架台の高さは6m
- 貯蔵できる危険物は引火点が0℃以下の第1石油類以外は貯蔵できます(つまりガソリンなどは貯蔵できない)
屋内貯蔵所
- 保安距離、保有空気は共に必要
- 地盤から軒まで高さは6m未満、床は地盤より上
- 床面積は1,000m²以下
- 壁や床は耐火構造、屋根やはりと架台は不燃材料
屋外タンク貯蔵所
- 保安距離、保有空地は必要(これらとは別に敷地内距離というものがある)
- 圧力タンクは水圧試験に合格したもの(厳密には最大常用圧力の1.5倍で10分)
- ポンプには3m以上の空地が必要
- 液体の危険物の場合防油堤が必要(タンク容量の110%以上)
- 防油堤の高さは5m
- 雨水などを排出する弁が必要であり、これは常時閉めておく
屋内タンク貯蔵所
- 壁とタンク、及びタンク同士の間隔は0.5m以上
- 貯蔵量は指定数量の40倍以下
- 出入口には0.2m以上の敷居が必要
地下タンク貯蔵所
- 保安距離、保有空地はない
- タンク頂部と地盤の距離は0.6m以上
- 圧力タンクは水圧試験に合格したもの(厳密には最大常用圧力の1.5倍で10分)
- 液体危険物は量の表示が必要
- 漏れ検知する設備の設置
移動タンク貯蔵所
- 保安距離及び保有空地は必要ありません
- 屋内の場合、耐火構造及び不燃材料の建物
- 申請の許可は市町村長
- 圧力タンクは水圧試験に合格したもの(厳密には最大常用圧力の1.5倍で10分)
- 移動貯蔵タンク容量は30,000ℓ以下で4,000ℓごとに仕切り板が必要
簡易タンク貯蔵所
- 保安距離は必要ないですが、保有空地は屋外の場合1m以上必要
- 1基の容量は600ℓまで。1つの貯蔵所につき3つまで(同じ危険物は置けない)
- 動かないように地盤などに固定する
給油取扱所
- 保安距離、保有空地は必要ないですが、代わりに給油空地が必要(間口10m、奥行き6m)
- 給油空地とは別に注油空地がある
- 敷地境界線は給油設備は2m以上、注油設備は1m以上
- 防火壁は不燃材料で高さ2m以上
- 建物の屋根や床などは不燃材料、出入口に防火設備が必要
- 固定給油注油設備のホースは5m以下
販売取扱所
- 保安距離、保有空地は必要ない
- 危険物の取扱は1階で行う
- 第一種販売取扱所の指定数量は15倍まで
- 建物の床や壁は耐火構造、屋根は不燃材料
- 窓や出入口にガラスを用いる場合、網入りにする
一般取扱所
- 保安距離、保有空地は必要
✅許可・届出・完成検査
| 内容 | 覚えるポイント |
|---|---|
| 設置 | 市町村長等の許可 |
| 変更 | 原則許可 |
| 完成検査 | 合格後でないと使用不可 |
| 廃止 | 届出 |
変更(品名や指定数量倍数の変更)は10日前までに届け出。
廃止は遅滞なく届け出。
仮貯蔵、仮取扱、仮使用
仮貯蔵と仮取扱とは所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ10日間以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱うことが出来ます。
ちなみに仮使用は市町村長等に申請します。
移送取扱所の設置
| 設置場所 | 申請先 |
|---|---|
| 消防本部及び消防署を設置している一つの市町村に収まって設置される場合 | 市町村長等 |
| 消防本部及び消防署を設置していない一つの市町村、又は、2以上の市町村にまたがって設置される場合 | 都道府県知事 |
| 2以上の都道府県にまたがって設置される場合 | 総務大臣 |
✅危険物取扱者の種類と役割
| 種類 | できること |
|---|---|
| 甲種 | 全類取扱可能 |
| 乙種 | 免状の類のみ |
| 丙種 | 第4類の一部のみ |
紛失や損傷などでの再交付は免状を交付した都道府県知事。
氏名や本拠地の変更、交付から10年を経過した場合、免状交付、または居住若しくは勤務地の都道府県知事で手続きを行う。
保安講習
原則として製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事が行う保安に関する講習を3年以内に1度受講しなければいけない。
細かいルールとして
- 免許取得後2年経過してから従事する場合は、従事した日から1年以内に保安講習を受けなければならない
- 取得後又は保安講習受講後2年以内に再び従事する場合には、資格取得又は保安講習受講日から起算して3年以内に保安講習を受けなければいけない
✅保安監督者・保安統括管理者
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 保安監督者 | 甲種 or 乙種(6か月以上実務) |
| 解任・選任 | 遅滞なく |
保安監督者は製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所には全て必要ですが移動タンク貯蔵所には必要ありません。
✅点検・記録
| 対象の建物 | 条件 |
|---|---|
| 製造所及び一般取扱所 | 指定数量の倍数10以上、地下タンクを有する場合 |
| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数100以上 |
| 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数200以上 |
| 地下タンク貯蔵所 | 全て |
| 移動タンク貯蔵所 | 全て |
| 給油取扱所 | 地下貯蔵タンクを有する場合 |
| 移送取扱所 | 全て |
点検の実施者は
- 危険物取扱者
- 危険物施設保安員
点検時期と保存期間は1年に1回以上実施、記録保存3年間
✅運搬基準
- 容器は転倒・落下防止、上向きに乗せる
- 運搬の際、消火設備が必要
- 混載禁止物あり
混載禁止の組み合わせは
| 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | |
| 第1類 | × | × | × | × | 〇 | |
| 第2類 | × | × | 〇 | 〇 | × | |
| 第3類 | × | × | 〇 | × | × | |
| 第4類 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
| 第5類 | × | 〇 | × | 〇 | × | |
| 第6類 | 〇 | × | × | × | × |
運搬容器に記載する内容は
- 品名
- 危険等級
- 化学名
- 数量
- 収納する危険物に応じた注意事項
固体の危険物は、内容積の95%以下の収納率、液体は内容積の98%以下の収納率で収納。
移送
移送する危険物を取り扱うことができる資格を持った危険物取扱者が乗車すると共に、危険物取扱者免状を携帯しなければならない。
長時間(連続運転時間が4時間を超える、または、1日あたりの運転時間が9時間を超える)にわたる恐れがある移送の場合には、原則として2名以上の運転要員を確保しなければならない。
移動タンク貯蔵所に備え付けるものは
- 完成検査済証
- 定期点検記録
- 譲渡・引渡の届出
- 品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出
✅消火設備

消火設備の分類は
- 第1種・・・屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
- 第2種・・・スプリンクラー設備
- 第3種・・・水蒸気又は水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、二酸化炭素消火設備、粉末消火設備
- 第4種・・・大型消火器
- 第5種・・・小型消火器、その他(水バケツ、乾燥砂、膨張ひる石)
地下タンク貯蔵所は第5種の消火設備が2個以上必要
警報設備
指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には、警報設備の設置が義務付けられています。
- 自動火災報知設備
- 消防機関に報知できる電話
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 警鐘
基本的には自動火災報知設備が必要となります。
✅罰則
- 無許可設置 → 1年以下懲役または100万円以下罰金
- 虚偽申請も罰則あり
使用停止命令は
- 危険物の貯蔵、取扱基準の遵守命令違反
- 危険物保安統括管理者未選任等
- 危険物保安監督者未選任等
- 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令違反
使用停止及び許可取消は
- 位置、構造又は設備の無許可変更
- 完成検査前の使用
- 措置命令違反
- 保安検査未実施
- 定期点検未実施
当然ですが後者の方が厳しい処分が下ります。
最後に
乙4の法令で良く出題される内容についてまとめました。
冒頭でも伝えましたが、内容的に被る部分も多いので、細かい部分は甲種版の法令記事を参考にしてください。
乙4類でのおすすめの参考書はこちらのすぃ~とシリーズです。
あとは公論出版の過去問をやれば間違いです。
今回はこの辺で…







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