これだけ覚えて一発合格!危険物甲種攻略 法令編

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どーも、ききです。久々の更新となります。

ちょっと私生活が忙しく全然更新出来ませんでしたが、ぼちぼち更新していきます(誰も待ってない

今回は危険物甲種試験の法令の攻略について解説していきます。

乙4類を取得している人からしたら法令自体はほとんど難易度は変わりませんが、少し追加で覚える箇所があるので復習も兼ねて全体的に覚える箇所を紹介します。

危険物関係の記事はこちらにまとめていますので、こちらも読んでみて下さい。

危険物甲種の範囲は全て網羅しているので多少は参考になると思います。

危険物関係の記事はこちら
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はじめに

自分が勉強に使用した参考書は2冊です。

この2冊は危険物甲種受験には必須とも言える程有名な2冊で、この2冊だけやっておけば大抵は大丈夫だと言われています。

特に公論出版の過去問は似たような問題が出る可能性がある危険物の試験において、過去問自体やるとやらないとでは難易度に大きな差が生まれると思います。

こちらの記事では出題されやすい箇所のみを厳選して紹介していきます。結構長いですが頑張りましょう(嫌

※覚える部分を赤文字で掲載します。その部分を頭に叩き込んで下さい。

法令で定める危険物

ここで覚える事は

  • 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、銅粉、ニッケル粉及び目開きが150μmの網ふるいを通過するものが50%未満のものとする
  • 引火性個体とは、固形アルコールその他気圧において引火点が40℃未満のものをいう
  • 引火性液体とは液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあっては、1気圧において、温度20℃であるものに限る)であって、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すもの
  • 自己反応性物質とは、固体又は液体であって、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものをいう

危険物の指定数量

この項目は乙4と異なり甲種では全危険物が対象となるため、全ての危険物の指定数量を覚える必要があります。

正直全て覚える必要はありません。出題されやすい部分のみ紹介します。

  • 第1類…第1種酸化性固体50kg、第2種酸化性固体300kg、第3種酸化性固体1,000kg
  • 第2類…硫化りん、赤りん、硫黄100kg、鉄粉、第2種可燃性固体500kg、引火性固体1,000kg
  • 第3類…カリウム、ナトリウム10kg、黄りん20kg
  • 第4類…特殊引火物50ℓ、第1石油類(非水溶性)200ℓ(水溶性)400ℓ、アルコール400ℓ、第2石油類(非水溶性)1,000ℓ(水溶性)2,000ℓ、第3石油類(非水溶性)2,000ℓ(水溶性)4,000ℓ、第4石油類6,000ℓ、動植物油類10,000ℓ
  • 第6類…300kg

5類は覚える必要ありません。1類もあまり出題されませんが一応頭の片隅に入れておくと出題された時に重宝します。

4類の非水溶性と水溶性の違いは別の記事で解説していますのでこちらをご覧下さい。語呂合わせも紹介しています。

ちょっと厄介なのが2類の可燃性固体と引火性固体で違う部分ですが、正直ここもあまり出題されないので無理して覚えなくてもいいかもしれません。

ちなみに4類だけℓ表記となっています(地味に重要)

製造所等の設置と変更の許可

  • 消防本部及び消防署を設置している1の市町村の区域のみに設置される移送取扱所…市町村長
  • 消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域または2以上の市町村の区域にわたって設置させる移送取扱所…都道府県知事
  • 2以上の都道府県にまたがって設置される移送取扱所…総務大臣

変更関係は市町村長等の許可が必要です。

変態市長は拒食症

と覚えておきましょう。

変(変更)市長(そのまま市長)拒食症(許可)

この謎の語呂合わせ系はこれからも出てきます。

無理して覚える必要はありませんが、少しインパクトがあるくらいの方が頭に残るので参考にして下さい。

完成検査と仮使用

ここで重要な言葉は

  • 変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部
  • 市町村長等の承認

完成検査を受ける前に仮に使用する手続きに関する部分で、選択肢に上記の単語があるものが正確となります。

この仮使用に関する問題は大抵間違いを探すものか正しいものを探す問題が大半なので、この2つのキーワードが大事です。

仮使用は市町村長の承認なので

仮死した市長

仮(仮使用)死(承認)した市長(市長)

と覚えておきましょう。

市長「…

完成検査前検査

完成検査前検査は液体の危険物を貯蔵し取り扱うタンクのみ対象です。

なので、問題で固体が〜とか出てきたら間違いと判断出来ます。

製造所等の変更の届出

まず、申請期限が事後(遅滞なく)申請しなければいけないものが

  • 製造所等の譲渡、引渡し
  • 製造所等の廃止
  • 危険物保安総括管理者の選定、解任
  • 危険物保安監督者の選定、解任

事前に申請しなければいけないものが

  • 危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更(10日前までに届出)

申請先は全て市町村長等です。

危険物取扱者の制度

免状の区分として

  • 甲種…全ての危険物取扱い作業に立ち会える
  • 乙種…指定された類の取扱い作業に立ち会える
  • 丙種…立ち会いは出来ない

あと覚えておいた方がいい文面で

「危険物の取扱作業の立ち会いをする場合は、取扱作業に従事する者が法令で定める貯蔵または取扱いの技術上の基準を遵守するよう監督すると共に、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。」

赤字の部分は一応覚えておきましょう。

免状

覚える点は2つ

  • 書換え…氏名、本拠地の変更、免状の写真が10年経過…免状を交付した都道府県知事、または居住地もしくは勤務地の都道府県知事
  • 再交付…亡失、滅失、汚損、破損…免状の交付、書換えをした都道府県知事
  • 再交付…亡失した免状を発見…再交付を受けた都道府県知事に10日以内に提出

保安講習

  • 継続して危険物の取扱作業に従事する者…保安講習を受講した日以後における最初の4月1日から3年以内に受講
  • 新たに危険物の取扱作業に従事する者…危険物取扱作業の従事開始日から1年以内に受講
  • 新たに危険物の取扱作業に従事する者で、かつ、2年以内に免状交付または講習を受けている者…免状交付日または受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講する

特に3つ目の受講期限が厄介ですが、この保安講習関連で間違いを探す問題で

「4年前に免状の交付を受け、2年前から製造所等において危険物の取扱作業に従事している者」

この文面が出る事が何故か多いです。ちなみにこの場合は間違いなので、この文面ごと覚えておくといいかもしれません。

危険物保安監督者

ここから「製造所」「屋外貯蔵所」などといった名前がミニにタコが出来るくらい出てきます(コラ

それぞれ覚え方があるので、一つずつ攻略して行きましょう。

まず、この危険物保安監督者ですが、覚えなければいけない点は

  • 危険物保安監督者になるには、甲種または乙種危険物取扱者で、製造所等において6ヶ月以上の実務経験が必要
  • 製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を選任した時、または解任した時は遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない

危険物保安監督者の選任を必要とする製造所等は

製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所

覚え方は

監督が外のタンクに一斉に給油を始めた

監督(そのまま保安監督)外のタンク(屋外タンク貯蔵所)一(移送)斉(製造所)給油(給油取扱所)を始めた

厳密には屋外貯蔵所(指定数量30倍以上)など細かい区分がありますが、そこはあまり問われないと思います。とりあえず最低限必要な製造所等を覚えておきましょう。

あと、移動タンク貯蔵所は定める必要がありません。これも覚えておきましょう。

危険物施設保安員

この危険物施設保安員の選任を必要とする製造所等は

製造所、一般取扱所、移送取扱所

製造所と一般取扱所は指定数量が100以上と条件がありますが、多分そこを問われる事はないと思います。

あと、保安員は作業に対して指示を出す事はありません。それは監督者の仕事です。

予防規定

予防規定を定めなければいけない製造所等は

製造所、一般取扱所、屋外貯蔵所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所

この中で

製造所、一般取扱所、屋外貯蔵所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所

この5つは他でも出てくるので、この5つはこのまま覚えます(出来れば順番もこの順番で)この5つは仲良しグループとでもしておきましょう。

指定数量のルールは

  • 製造所、一般取扱所…10倍以上
  • 屋外貯蔵所…100倍以上
  • 屋内貯蔵所…150倍以上
  • 屋外タンク貯蔵所…200倍以上
  • 給油取扱所、移送取扱所…全て

先程この順番で覚えた方が良いと伝えましたが、この指定数量の数値が10.100.150.200と続くようになるのでこの順番で覚えた方が良いと思います。

また、予防規定を定めた時と変更する時は市町村長の認可が必要です。

夜、市長は忍者の真似をしている

夜(予防規定)市長(市町村長)忍者(認可)の真似をしている

予防規定で定めるものは多数ありますが、とりあえず水道の製水弁の開閉損害調査関係ないと覚えておきます。

何故か過去問でこの2点が選択肢で出てくる事が何度かありましたので頭の片隅にでも。

定期点検

定期点検をしなければいけない製造所等は基本的に予防規定と同じ(指定数量のルールも同じ)ですが、そこはあまり問われません。

主に地下タンクを有する製造所等は指定数量関係なく無条件で定期点検が必要となってきます。

  • 地下タンクを有する…製造所、給油取扱所、一般取扱所
  • 全て必要…地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、移送取扱所

覚え方は

定期的に地下タンクに一休先生が移動していそう(バスで

定期的(定期点検)地下タンク(これはそのまま)一(一般)休(給油取扱所)先生(製造所)移動(移動タンク貯蔵所)していそう(移送取扱所)

逆に定期点検をしなくても良い製造所等は

  • 屋内タンク貯蔵所
  • 簡易タンク貯蔵所
  • 販売取扱所

この3つも覚えておくと役に立つかもしれません。

定期点検の時期は基本的に1年に1回必要で、3年に1回になるものは

  • 完成検査を受けた日から15年を超えないもの
  • 二重タンクの強化プラスチック製の外殻
  • 危険物の漏れを覚知しその漏洩拡散を防止するための措置が講じられている場合

既設の製造所等では他にも決まりがありますが、覚えなくてもいいです。

逆に点検をしなくても良い部分として

  • 二重殻タンクの内殻
  • 危険物の微小な漏れを検知し、その漏洩拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
  • 地下埋設タンク等との間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの

ちょっと良く分からないかもしれませんが、覚知〜は点検が必要で、検知〜は必要ないと覚えておきます。

ちなみに保存期間は3年

移動貯蔵タンクの漏れの点検は5年に1回、保存期間は10年です。

点検記録の記載事項は

  • 点検をした製造所等の名称
  • 点検方法及び結果
  • 点検年月日
  • 点検を行った危険物取扱者もしくは危険物施設保安員、または点検に立ち会った危険物取扱者の氏名

保安検査

保安検査の対象は

  • 特定屋外タンク貯蔵所
  • 移送取扱所

定期保安検査と臨時保安検査がありますが、共にこの2点が対象です。

市町村長が検査を行います。

保安距離

保安距離が必要な製造所等は予防規定で出てきた5つの仲良しグループです。

製造所、一般取扱所、屋外貯蔵所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所

問題ではこの5つ以外の選択肢が出て間違いを問う問題が出る事がありますので、この5つはしっかり覚えておきましょう。

建築物等の保安距離は

  • 特別高圧架空電線(7,000超~35,000V以下)…3m以上(水平距離)
  • 特別高圧架空電線(35,000V以上)…5m以上(水平距離)
  • 製造所等の敷地外にある住宅…10m以上
  • 高圧ガス・液化石油ガスの施設…20m以上
  • 学校・病院・劇場など、多人数を収容する施設…30m以上
  • 重要文化財、重要有形民俗文化財等の建造物…50m以上

この中の「学校」ですが、幼稚園から高校までが対象なので大学は対象外となります。

保有空地

保有空地が必要な製造所等は、保安距離の仲良しグループと屋外に設ける簡易タンク貯蔵所です。

製造所、一般取扱所、屋外貯蔵所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所屋外に設ける簡易タンク貯蔵所

覚え方は

仲良し5人組が外のタンクの近くで缶蹴りをしている

仲良し5人組(製造所、一般取扱所、屋外貯蔵所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所外のタンク(屋外に設ける)の近くで缶蹴り(簡易タンク貯蔵所)している

この保安空地はこのまま覚えて問題ありませんが、後で出てくる「給油空地」とごっちゃになるので注意です。

給油取扱所は保安空地が必要ありませんが、この給油空地は給油取扱所では必要です。

保安空地はこの6つだけと肝に銘じておきましょう。

保有空地の幅は

  • 指定数量の倍数が10以下の製造所・一般取扱所…3m以上
  • 指定数量の倍数が10以上の製造所・一般取扱所…5m以上

製造所の基準

ここで覚える事は

  • 危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものである事
  • 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で作ると共に、延焼の恐れがある外壁を耐火構造の壁とする
  • 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする

このルールは他の貯蔵所なども共通なので、しっかり押さえておきましょう。

指定数量の倍数が10以上の製造所には、避雷設備が必要です。

屋内貯蔵所の基準

基本的なルールは製造所と同じですが、貯蔵倉庫に屋根を設ける場合、屋根は不燃材料で作る必要があります(これは他の貯蔵所等も同じ)床は地盤面以上に設ける。

また、架台を設ける場合、基礎に固定しなければいけません(可動式はNG)

屋外タンク貯蔵所の基準

屋外タンク貯蔵所には危険物が漏れた時にその流出を防ぐために防油堤を設ける必要があります。

そのルールですが

  • タンク容量は110%以上(2以上のタンクがある場合は最大であるタンクの容量の110%以上)
  • 高さは0.5m以上
  • 鉄筋コンクリートまたは土で造る(アスファルトはNG)
  • 内部の水を排水する水抜口を設け、開閉する弁を防油堤外部に設置する
  • 高さが1mを超える防油堤は30mごとに堤内に出入りするための階段を設置

屋内タンク貯蔵所の基準

屋内タンク貯蔵所の容量は

  • 指定数量の40倍以下
  • 第4類危険物(第4石油類と動植物油類以外)は20,000ℓ以下

この数字は必ず覚えましょう。

他には

  • 通気管の先端は、屋外にあって地上4m以上の高さとし、かつ建築物の窓、出入口等の開口部から1m以上離す
  • 天井を設けない
  • タンク専用室の床は危険物が浸透しない構造にし、適当な傾斜を付ける

この通気管のルールは他の貯蔵所等でも同じです。

地下タンク貯蔵所の基準

ここで覚える事は

  • 地下貯蔵タンクの頂部は0.6m以上地盤面から下にある事
  • 地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識と掲示板を設置する
  • 液体危険物の漏れを検知する漏洩検査管を4か所以上設ける
  • 第五種の消火設備を2個以上

簡易タンク貯蔵所の基準

ここで覚える事は

  • 1つの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは3つ以内で同じ危険物の簡易貯蔵タンクは2以上設置しない事
  • 屋外に設置する場合、タンクの周辺に1m以上の幅の空地が必要
  • タンクの容量は600ℓ以下

特にタンクの容量は必ず押さえておきましょう。

移動タンク貯蔵所の基準

まず、移動タンク貯蔵所の容量は30,000ℓ以下です。これは絶対に覚えましょう。

  • タンク容量30,000ℓ以下、かつその内部に4,000ℓ以下ごとに間仕切を設ける
  • 容量が2,000ℓ以上のタンク室には防波板を設ける
  • 自動車用消火器を2個以上設置

屋外貯蔵所の基準

屋外貯蔵所に貯蔵出来る危険物は

  • 第2類危険物…硫黄、引火性固体(引火点が0℃以上)
  • 第4類危険物…第1石油類(引火点が0℃以上)、アルコール類、第2.3.4石油類、動植物油類

問題では、屋外貯蔵所で取り扱えるものを選ぶみたいな問題が出た時に良くガソリンが選択肢に入ってますが、ガソリンは引火点が0℃以下なのでNGです。

引火点0℃以下の第1石油類には注意しましょう。

給油取扱所の基準

先程「給油空地」と間違えやすいと伝えましたが、給油空地とは車にガソリンを入れる時に車を止めるスペースの事を指します。

「注油空地」は灯油や軽油などを容器などに入れるスペースを指します。

  • 給油取扱所のタンクに容量の制限はありませんが、廃油タンクの容量は10,000ℓ以下
  • 給油空地の幅は、間口10m以上、奥行6m以上

あと、給油取扱所に設置出来る建築物と出来ない建築物がありますが、ここでは設置出来ない建築物を挙げておきます(こっちの方が数が少ないので覚えやすいです)

  • ガソリンの詰替の為の作業場
  • 自動車の吹付塗装を行う作業場
  • 出入りをする者を対象としたゲームセンター、立体駐車場、診療所

つまり、このリスト以外は設置出来ると思って大丈夫です(何でも設置出来るわけではないですが、問題的に変な選択肢は出てきません)

屋内給油取扱所の基準

屋内給油取扱所は次に掲げる用途に供する部分を有しない建築物に設置する事

  • 病院
  • 老人ホーム
  • 幼稚園、特別支援学校

まぁ常識的に幼稚園とかある建築物に給油取扱所は普通設置しないですよね。

あと、屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の二方については、壁を設けてはいけませんが、ある条件を満たすと一方だけにする事が出来ます。

その条件が

  • 屋外の空地のうち、避難上安全な場所等までの距離が10m以内
  • 専用タンクの注入口は、事務所等の出入口付近に設けない
  • 引火点が40℃未満の危険物を取扱うものには、注入する時に放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設ける
  • 可燃性の蒸気を検知する警報設備を設ける
  • 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずる

ちょっと覚えるのが面倒な項目ですが、この問題も常識的に考えて明らかにおかしい選択肢が出る事が多いです(例えば出入口付近に注入口を設置するみたいな)

なので、この問題に限った話では有りませんが、まずはしっかり文章を読んで解きましょう。

セルフスタンドの基準

ここでは

  • 給油取扱所へ進入する際、見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行う事が出来る旨を表示する
  • 顧客用固定注油設備以外の設備は逆に顧客が自ら用いる事が出来ない旨を表示する
  • 燃料タンクが満タンになった時に自動で停止する構造にする
  • ガソリン、軽油相互の誤給油を有効に防止する事が出来る構造にする

危険物の品目の表示(彩色)は以下の通り

  • ハイオク…黄色
  • レギュラー…赤
  • 軽油…緑
  • 灯油…青

販売取扱所の基準

ここで覚える点は

  • 第1種…指定数量の倍数が15以下
  • 第2種…指定数量の倍数が15以上40以下
  • 第1種販売取扱所は建築物の一階に設置
  • 上階のある建築物でも一階に第1種販売取扱所を設ける事が出来るが、上階の床は耐火構造にしなければならない

標識・掲示板

まず標識は

  • 幅0.3m以上、長さ0.6m以上
  • 地の色は白、文字は黒
  • 移動タンク貯蔵所の標識は0.3m平方以上0.4m平方以下で地の色は黒、文字は黄色。

掲示板の長さは標識と同じ。掲示板に表示する項目は

  • 危険物の類別
  • 危険物の品名
  • 貯蔵最大数量または取扱最大数量
  • 指定数量の倍数
  • 危険物保安監督者の氏名または職名

移動タンク貯蔵所における取扱い

移動タンク貯蔵所に備え付ける書類は

  • 完成検査済証
  • 定期点検記録
  • 譲渡、引渡の届出書
  • 品名、数量または指定数量の倍数の変更の届出書

覚え方は

上品な鑑定士

上(譲渡〜)品(品名〜)鑑(完成検査証)定(定期点検記録)

取扱いの基準は

  • 注入ホースは必ず緊結
  • 引火点40℃未満の危険物を他のタンクへ注入する場合はエンジンを停止してから

移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に積み替えないのがルールですが、ある条件を満たすと積み替える事が出来ます。

そのルールが4つ有り

  1. 引火点が40℃以上の第4類危険物を注入する場合
  2. 容器が技術上の基準に定める運搬容器である
  3. 安全な注油に支障がない範囲の注油速度
  4. 注入ホース先端部に手動開閉装置を備えたノズルにより積み替える

とりあえず40℃以上はOKって覚えておきましょう。

移送の基準は

  • 移送する移動貯蔵タンクに乗車している時は危険物取扱者の免状を携帯する
  • 移送開始前に弁やマンホール、注入口等の点検を行う
  • 長時間にわたるおそれがある移送の場合、2名以上の運転要員を確保する事(連続4時間を超える場合と1日あたりの運転時間が9時間を超える場合)
  • アルキルアルミニウム等を移送する場合、移送の経路を記載した書面を関係消防機関に送付する

貯蔵・取扱いの基準

ここでは割と一般常識的な問題が出ますが(例えば危険物を保護液中に保存する場合露出しない等)一応覚えておいた方が良い事を紹介します。

  • 製造所等ではみだりに火気を使用しない(全くダメと言う訳ではない)
  • くず、かす等は1日1回掃除をする
  • 屋内貯蔵所では危険物の温度が55℃を超えないようにする
  • 防油堤の水抜口は通常閉鎖しておく
  • 元弁なども使用時以外は閉鎖しておく
  • 容器は3m以上積み重ねない事

運搬の基準

運搬に関する技術上の基準は指定数量未満にも消防法が適用されます。

また、車両で運搬する場合、危険物取扱者の同乗は必要としません。

危険等級で覚える部分は

  • 危険等級Ⅰ…(第1類)第1種酸化性固体(第3類)カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄りん(第4類)特殊引火物(第5類)第一種自己反応性物質(第6類)全て
  • 危険等級Ⅱ…(第1類)第2種酸化性固体(第2類)硫化りん、赤りん、硫黄、第一種可燃性固体(第3類)危険等級Ⅰ以外(第4類)第1石油類、アルコール類(第5類)危険等級Ⅰ以外
  • 危険等級Ⅲ…第1類、第2類、第4類において、上記以外の危険物

ここは正直赤字の部分だけ覚えておけば問題ありません。

あとは、第2類に危険等級Ⅰはない事と第6類は全て危険等級Ⅰは覚えておきましょう。

運搬容器への収納については

  • ガスが毒性または引火性を有する危険物以外はガス抜き口を設けた運搬容器に収納可能
  • 固体の危険物の収納率は95%以下
  • 液体の危険物の収納率は98%以下かつ55℃の温度で漏れないように十分な空間を有して収納
  • 一つの外装容器には、原則類が異なる危険物を収納出来ない

収納する危険物に応じた注意事項は

  • 第1類…アルカリ金属の過酸化物(火気・衝撃注意、禁水、可燃物接触注意)その他(火気・衝撃注意、可燃物接触注意
  • 第2類…鉄粉、金属粉、マグネシウム(火気注意、禁水)引火性固体(火気厳禁)その他(火気注意)
  • 第3類…自然発火性物品(空気接触厳禁、火気厳禁)禁水性物品(禁水)
  • 第4類…全て(火気厳禁
  • 第5類…全て(火気厳禁、衝撃注意
  • 第6類…全て(可燃物接触注意

可燃物接触注意は第1類と第6類、火気厳禁は第2類の引火性固体と第3類、第4類、第5類

ここはしっかり押さえておきましょう。

同一車両において類を異にする危険物を運搬する場合、混載の有無はこちらの表のとおりとなります。

第1類第2類第3類第4類第5類第6類
第1類××××
第2類×××
第3類××××
第4類××
第5類×××
第6類××××

ちょっと覚えにくいですが、

  • 1類と6類
  • 2類と4類、5類
  • 3類と4類

この3パターンを覚えておきます。

1類は6類と親友、3類は4類だけが友達、4類は1類と6類以外と仲が良いと覚えましょう

消火設備

覚える区分は

  • 第一種…屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
  • 第二種…スプリンクラー設備
  • 第三種…水蒸気、水噴霧、泡消火、不活性ガス消火、ハロゲン化物消火、粉末消火各設備
  • 第四種…大型消火器
  • 第五種…小型消火器、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩、水バケツ、水槽

まず、第一種と第二種の3つを覚えます。第三種はその3つ以外の〇〇設備が該当します。消火器類は第四、第五類となります。

ちなみにエアゾール式簡易消火具は消火設備には含ませません。

電気設備に対する消火設備は電気設備のある場所の面積100㎡ごとに1個以上設ける

所要単位は

  • 製造所、取扱所…外壁が耐火構造(床延べ面積100㎡)耐火構造ではない(床延べ面積50㎡)
  • 貯蔵所…外壁が耐火構造(床延べ面積150㎡)耐火構造ではない(床延べ面積75㎡)
  • 危険物…指定数量の10倍

順番に100→半分の50、150→半分の75と数字だけでも覚えておくと役に立つかもしれません(自分が試験の時はとりあえず数字だけ覚えていて、この問題が出たので助かりました…)

設備基準も細かく分類されていますが、覚える箇所だけ記載します。

  • 第一種(屋内消火栓設備)…水平距離が25m以下
  • 第一種(屋外消火栓設備)…水平距離が40m以下
  • 第二種…水平距離が1.7m以下
  • 第四種…歩行距離が30以下
  • 第五種…地下タンク、簡易タンク、移動タンク、給油取扱所、販売取扱所は有効に消火する事が出来る位置に設ける。他の製造所等は歩行距離が20m以下

警報設備

指定数量10倍以上の製造所等では警報設備を設けなくてはいけません。

設置する警報設備は

  • 自動火災検知設備
  • 消防機関に報知ができる電話
  • 拡声装置
  • 警鐘
  • 非常ベル装置

覚え方は

各自日を改めて処刑

各(拡声)自(自動火災検知設備)日(非常ベル装置)を改めて処(消防機関に報知が出来る電話)刑(警鐘)

物騒ですね。

この中で自動火災検知設備を設けなければいけない製造所等は

製造所、一般取扱所、屋内貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所

覚え方は

家の中と外にタンを一斉に捨てたら気化した

家(屋内をイメージ)中と外(屋内、屋外)タン(屋内、屋外タンク)一(一般取扱所)斉(製造所)に捨てたら気(給油取扱所)化(火災検知)した

措置命令等

何か問題が生じた時に市町村長は措置を命ずる事ができる。

  • 危険物の貯蔵、取扱基準遵守命令
  • 修理、改造または移転の命令
  • 危険物保安総括管理者、危険物保安監督者の解任命令
  • 予防規定変更命令
  • 危険物施設の応急措置命令

危険物施設保安員の解任命令は関係ありません。良く出題されるので押さえておきましょう。

許可の取り消し・使用停止命令

これは上の措置命令を違反した場合や何かルールを破ったり問題を起こした時の罰則的なものです。

まず、許可の取り消しまたは使用停止になる事項が

  • 無許可変更
  • 完成検査前使用
  • 措置命令違反(修理・改造または移転命令違反と位置・構造・設備に掛かる措置命令に違反した場合)
  • 保安検査未実施
  • 定期点検未実施

使用停止命令

  • 遵守命令違反危険物貯蔵取扱遵守命令違反
  • 危険物保安総括管理者、危険物保安監督者を定めていない、業務をさせていない時
  • 解任命令違反

見た感じヤバい方が使用停止命令、この3項目を覚えておいて他の選択肢が出た場合、設置許可の取り消しまたは使用停止となります。

まとめ

長かったですが、お疲れ様でした。

大分余計な部分は削ったつもりでしたが、かなりの文字数になりました。

法令は覚える事が沢山ありますが、危険物甲種では他の科目(物理、化学、全危険物の性消)の方が遥かに難易度が高いです。

この法令で苦戦すると他の科目では歯が立たないので、法令は余力を残して突破出来るようになるのが合格への第一歩だと思います。

勉強さえすれば誰でも合格出来る資格です。

自分の勉強スケジュールをしっかり考えて効率よく攻略していきましょう。

今回はこの辺で…

コメント

  1. こn より:

    屋外タンク貯蔵所
    階段設置
    30m がcmになっている

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