どーも、ききです。
今回もクレーン学科試験の頻出問題解説という事で、今回は「関係法令」について解説していきます
法令と聞くと頭が痛くなるかもしれませんが、そこまでガチガチな法令の話はほとんどないのでご安心下さい。
また、関係法令も相変わらず過去問の使いまわしが多いので、頻出問題に絞って解説していきます。
他の科目はこちらからご確認下さい。
頻出問題とは別に、各科目について深堀したい方はこちらの記事もご確認下さい。
では参る!
過去問解説
建設物の内部に設置する走行クレーン
建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
1:クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
2:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
3:クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。
4:クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.3mとし、それ以外の部分は0.4mとしている。
5:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
引用:安全衛生技術試験協会
法令は、文章の暗記よりもこの問題のような数字の暗記がやや多いです。
似たような数字も多いので、間違いやすいですが、少しでも覚えやすいようにいつもの「我流の語呂合わせ」も説明していくので、良ければこちらも参考にしてみて下さい(嫌
1:クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
この問題はちょっと言葉の言い回しが難しく、普通は違反するものを選ぶ事が多いかと思いますが、こちらは「違反とならないもの」を選ぶので、逆で大丈夫なものを探す必要があります。
まず、クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部とその上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上となるので、0.3mは違反と感じるかと思いますが、よく問題文を読むと最初に
「クレーンガーダに歩道を有しない」
このような記載があります。
ちょっと厄介なのですが、クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものについてはこの限りではないと定められているので、0.3mは違反ではないんですよね。
若干引っ掛け問題に近いですが、この「0.4m以上」という数値は覚えておく必要があります。
覚え方としては
クレーンガーダは0.4m以上
「ガ(ガーダ)・シ(4)」
「餓死」!!!
と覚えましょう。
ちなみに➄の
5:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
この問題も0.3mなので、0.4以上必要となり違反ですが、問題文の最初に
「クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5m」
このような記載があり、クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上と定められているので、こちらの数字を変えて出題される可能性もあります。
覚え方としては
歩道は1.8m
「歩道は嫌!!!(1.8)」
と覚えましょう。
また、
2:クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
この問題文も少し厄介なのですが、建設物のはりとの間隔が1.8m未満である場合は、歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けなければならないと定められているので、建設物のはりとの間隔が1.7mは1.8m未満なので、アウトとなります。
ちなみに、この「天がい」は漢字で書くと「天蓋」でクレーンの上方に設けた覆いを指します。
引用:CRANE-CLUB
…
なんかいきなり1問目から覚える数字ばかりで頭が痛くなりそうですが、冒頭でも伝えましたが、似たような問題が大半なので、最初は辛いかもしれませんが、頑張って覚えていきましょう。
クレーンの運転及び玉掛けの業務
クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
1:床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
2:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
3:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。
4:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
5:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
引用:安全衛生技術試験協会
1:床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
規定では「床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重5tの床上運転式クレーンの運転の業務に就くことができる」と定められています。
…ん?
8tは5t以上だから運転出来るんじゃ…
良く問題文を読むと
「つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーン」
このようにあります。
つまり、つり上げ荷重5t以上の床上運転式クレーンの運転は出来るけど、天井クレーンは出来ない。ということになります。
天井クレーンは、こちらのクレーン免許を取得すれば運転できるようになるので、頑張って合格しましょう。
3:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことが出来ます。
厳密には「クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許」は重量の制限がないので、アンローダだろがなんだろうが関係ありません。
4:クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
クレーンの運転の業務に係る特別教育の受講で、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に就くことができます。
5:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
玉掛けの業務に係る特別教育の受講では、つり上げ荷重1t以上の玉掛け業務に就くことができません。
この2つの問題文に限りませんが、
特別教育<技能講習<免許
このような関係になります。
そのため、技能講習よりも特別教育の方が難易度が高い事(より荷重が大きいもの)をやっている場合は、誤りとなるので覚えておきましょう。
って訳でこの問題の答えは②となります。
クレーンの玉掛け用具
次のうち、法令上、クレーンの玉掛用具として使用禁止とされていないものはどれか。
1:ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の11%の素線が切断したワイヤロープ
2:直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ
3:リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の9%のつりチェーン
4:伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン
5:使用する際の安全係数が4となるフック
引用:安全衛生技術試験協会
この問題もかなり頻出している問題です。
1:ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下同じ。)の数の11%の素線が切断したワイヤロープ
ワイヤロープ1よりの間において、10%以上の素線が切断しているワイヤロープを使用する事は禁止されています。
10%の素線
「ジュウ(10)・ソ(素)」
重曹!!!
2:直径の減少が公称径の8%のワイヤロープ
ちょっと似てますが、直径の減少が公称径の7%を超えるワイヤロープは使用禁止です。
7%の公称径
「ナナ(7)コ(公称径)」
ナナコ!!!!(カード)
3:リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の9%のつりチェーン
リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の10%をこえるつりチェーンが使用禁止となるので、この問題は③の9%のつりチェーンは使用禁止されていません。
10%の直径
「ジュウ(10)ケイ(直径)」
重刑!!!
とりあえずこの問題の答えは分かりましたが、他の選択肢も見ていきます。
4:伸びが製造されたときの長さの6%のつりチェーン
伸びが製造されたときの長さの5%をこえるつりチェーンは使用禁止となります。
伸びが5%
「ビン(伸び)ゴ(5%)」
ビンゴ!!!
5:使用する際の安全係数が4となるフック
ワイヤロープの安全係数は6以上と定められています。
安全係数が6
「アン(安全)ロック(6)」
アンロック!!!
さて、ここまで5つ連続で暗記系で語呂合わせを紹介しましたが、この問題は数字が入れ替わってほぼ同じ内容で問題が出題されるので、こちらの数値は一通り暗記しておく事が大切です。
労働者の立入り
クレーンに係る作業を行う場合における、つり上げられている荷又はつり具の下への労働者の立入りに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
1:陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
2:つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
3:ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
4:動力下降の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせた。
5:つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
引用:安全衛生技術試験協会
1:陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられている時に、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせてはいけません。
2:つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられている時に、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせてはいけません。
まぁ当然ですね。
3:ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせてはいけません。
これも当然ですね。
ちなみにハッカーとはこちら画像で使用しているつり具です。
引用:一般社団法人日本クレーン協会
5:つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせてはいけません。
まぁまぁまぁ、これも当然ですね。
しかし、
当該作業場において作業に従事する者がつり上げられている荷の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。引用:安全衛生情報センター
ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)
なんか良く分からないですが、荷に設けられた穴又はアイボルトを通している場合は荷の下に入っても良いみたいです…
…いや、それで災害起きたらどーすんねんって感じですが、調べると(原則禁止)など記載がある事もあり、ますます良く分かりませんね…原則ってなんやねん。
腑に落ちないかもしれませんが、とりあえず「荷に設けられた穴又はアイボルトを通している場合は荷の下に入っても良い」と覚えておきましょう。原則禁止らしいですが…
納得いかない…
では最後
4:動力下降の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせた。
この動力下降の方法によってつり具を下降させる時に限り、つり具の下へ労働者を立ち入る事が認められています。
そもそもつり荷の下入る事は相変わらず原則禁止なのですが、この「動力降下」とは一体何なのでしょうか。
つまり、降下の速度調整を足踏みブレーキなどで行うので、当然ですが安定しません(今はあまり使っているところがない
なら動力降下なら問題ないのかというと、動力降下は巻上装置の動力による降下なので、結局ワイヤーなどが切れたりしたら荷が落ちるので、非常に危険ですよね。
なぜ動力降下であれば問題ないのか、調べても正直良く分かりませんでした…
こちらも原則は荷の下に入ってはいけない(ハズ)ですが、何故か許されている「動力降下」…
こちらも腑に落ちないですが、あくまでも試験対策として、そのように覚えておきましょう(丸投げ
まとめ
まだまだ紹介したい問題が山ほどあるのですが、都合上今回はここまでとします。
他の問題については、随時更新していくので、気長に待っていて下さい。
こちらにテキストと過去問が一体になっている参考書を紹介します。
正直この1冊さえあれば学科試験は合格出来る内容なので、こちらも検討してみて下さい。
今回はこの辺で…
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