どーも、ききです。
今回は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」試験の解説をします。
初めて聞く方は何のことかさっぱり分からないかと思いますが、知っている人は知っている、特定の業種においては重要な資格です。
こちらの記事に辿り着いた人は恐らく

やべー、ほとんど寝てて講義を聞いてなかったぞい…
そのような方が大半かと思います。
この試験、しっかり講義を聞いていればまず落ちる事がない資格なので、逆に言えば話を聞いていないと落ちる可能性が出てきます。
今回はそのような方の力になれればと思い、講習で講師が

あー、ここ試験に出るから線引いて下さいねーうへへ
そのようなポイントをまとめていますので試験前に参考にして下さい。
注意点として、都道府県ごとで問題形式や難易度が異なる可能性があるので、全く同じ内容の試験問題とは限りません。
したがって、過信しないよう出来ればしっかり講義を聞いてから試験に臨んで下さい。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは
この特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者(以下特化則)は各都道府県ごとにある労働基準協会などで受験する事ができます。
他の試験では例えば
- 玉掛け技能試験
- ガス溶接技能試験
- フォークリフト技能講習
- 床上操作式クレーン技能講習
技能講習以外にも特別教育なども受講できる所が多いです。
これらの試験を一度でも受験された方は分かるかと思いますが、それぞれの試験でははっきり言って落ちる人はいないと思います(見た事がない)
仮に落ちそうな人がいたら受かるまで追試みたいな事をしているかもしれませんが、関係者ではないので分かりません。
何度も伝えていますが、それなりに話を聞いていれば十分に合格できる試験である事は間違いないので、そこまで恐れなくても大丈夫です。
この特化則は危険物とは少し異なりますが、化学物質の中でも危険なものを取り扱っている工場などでは主任者を選任する必要があるので、誰かしらこちらの試験を受けて主任者になる必要があります。
ちなみに余談ですが、後半の「四アルキル鉛」は昔は車のガソリンに添加されていましたが、今では飛行機のガソリンに添加してノッキング防止にのみ使用されています。
覚えるべきポイント
本当は項目ごとに分けた方がいいかもしれませんが、そこまで量も多くないので、一つの見出しにまとめています。
特定科学物質作業主任者の職務
特定科学物質を製造または取り扱う作業には、特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了したもののうちから「特定科学物質作業主任者」を選任します。
作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項などを作業場の見やすい箇所に掲示する。
- 特定化学設備のバルブやコック、これらを操作するためのスイッチや押しボタン等については、これらの誤操作による第三類物質等の漏えいを防止するためバルブ等の開閉方向の表示が必要
- 関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示
- 特定化学設備から第三類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる2以上の出入口を設ける
- 物質が漏れる等のおそれがないような容器などに保管
- 各設備を1月を超えない期間ごとに点検する(具体的には局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置、排ガス処理装置及び排液処理装置など)
- 上記の点検とは別に定期自主点検は1年に一度実施。
- 特定化学設備又はその附属設備については、2年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
- 上記自主検査を行なつたときは、3年間保存しなければならない
作業環境測定は半年に1回行う(これも3年間保存)
特別管理物質を製造や取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者については、1月を超えない期間ごとに氏名や作業概要等を記録し、これを30年間保存する必要がある。
- 雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、医師による健康診断を行わなければいけない(四アルキル鉛は3月に1回)
- 健康診断結果は記録し、5年間保存する(四アルキル鉛も5年間)
- 特定管理物質の結果記録は30年間保存する。
保護具
防護係数防護係数が高いほど、マスク内への有害物質の漏れ込みが少ないので安全といえます。
ちなみに防護係数はマスクの外側の有害物質濃度÷マスクの内側の有害物質濃度で求められます(この式は覚えなくてもいいかもしれません)
防塵マスクの等級は1~3級まであり、3級が一番高性能(ほぼ防ぐ)
予備の防塵マスクおよび濾過材を作業者の同数以上用意しておく必要があります(当然ですが
- 防毒マスクは酸素濃度が18%以上なければ使用できません。
- 有害物質を吸い込む吸収缶は、物質別に色分けがされていている
- 防毒マスクは隔離式、直結式、直結式小型の三種類があります(その中でも隔離式はガスや蒸気の濃度が2%以下の大気中で使用します)
- 送気マスクは軽くて使用可能時間が長いが、ホースの長さに影響されるので、移動範囲が狭くなる(監視者の選任が必要)
- 空気呼吸器は清浄な空気をボンベにつめて背負って危険場所に携行して使用しますが、非常に重たいので緊急時用。
作業環境
有害物が体内に吸収される経路は、呼吸器・皮膚・消化器などがあります。
粉塵のサイズは
- ミスト・・・5~100㎛
- 粉塵・・・1~150㎛
- ヒューム・・・0.1~1㎛
概ね150㎛以下のものを粉塵と呼ぶ事が多いです(もしくはダクト)
- 局所換気は囲い式フードが適している。
- 大型の換気扇1台よりも、小型の換気扇を複数おいた方が良い場合が多い。
- プッシュプル換気とは空気を送る装置と吸い込む装置を合わせたもので、化学物質の発生源を挟み込むために使用する
- 開口面の外にある発散源の周囲に吸い込み気流をつくって、周りの空気と一緒に有害物質を吸引するものを外付け式フードと言う。
- ファンには軸流式と遠心式がありまずが、その中でも軸流式は風量は大きいが、吸引力は小さいのが特徴(排気口を高くし、窓や扉から3m以上離す)
特定化学物質の換気方法の中で、第1~2類物質は全体換気と局所換気を合わせて使用する。第3類は全体換気のみでも可。
- A測定とは作業場所内の平均的な特定科学物質の濃度を調べるための測定します(作業開始後1時間以上経過してから行い5点以上測定)
- B測定とは特定化学物質の近くで作業する作業者がいる場合、高い濃度に侵される危険がないかを調べるための測定します。
- AとB両方合格する必要があり、仮にどちらかアウトだった場合、作業ができません。
特定化学物質の健康被害
安全データシート(SDS)には、化学物質の名称、特性、人体への影響などが書かれており、いつでも閲覧できるようにしておく必要がある。
第1類物質は製造する際には厚生労働大臣の許可が必要となる。
- ジクロルベンジジン
- ナフチルアミン
- オルトトリジン
- ベンゾトリクロリド
などありますが、こちらは別に名称を覚えなくてもいいと思います。
四アルキル鉛はアンチノック剤として使用されるが、中枢神経を冒す恐れがある。
第2類物質は密閉装置、排気装置、換気装置を設けて空気中濃度を一定基準以下に抑制する必要があります。
第2類物質は主に3種類に分類されています。
- 特定第2類物質
- 管理第2類物質
- オーラミン、エチルベンゼン
第3類物質は設備からの漏洩を防ぐために一定の基準や管理が必要です。
最後に
もっと言っていた事があったかもしれませんが、自分がメモしたりアンダーラインを引いた部分で試験に出た(ような気がする)内容をまとめました。
都道府県ごとで内容は多少異なると思いますが、概ね似たような内容で出題されると思うので試験前に一通り確認しておいて下さい。
出来れば試験中はしっかり内容を聞いて最後の試験に臨みましょう。
今回はこの辺で…
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