高圧ガス丙種化学特別攻略 法令編

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どーも、ききです。

今回は高圧ガス丙種化学特別の法令について記事を書いていきます。

高圧ガス丙種化学特別ってなんぞやって方はこちらの記事をご覧下さい。

早速始めていきますが人によって勉強方法は違うと思います。

基本的に過去問を中心に解説していきますので、手元にテキスト等あれば参照しながらご覧下さい。

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高圧ガス保安法

  • 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的の為に高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の及び取扱すると共に、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進する事と定めている。
  • 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止する為、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制する事のみを目的としている。

法令の問題はこんな感じで出題されます。

このうち正しいものを選ぶ訳ですが、例えばイ、ロ、ハと問題文があれば

  • 1.イ、2.ロ、3.ハ、4.イ.ロ、5.イ、ハ

このような感じで基本5択になっています。なので間違っているものを一つだけ分かっていても問題全ての間違いを見つけなければ答えに辿り着けません。

嫌らしいですね。本当そう思います。

なので一つ一つ理解する必要がある訳ですが、先ほども書きましたが全て一語一句覚える必要はありません。

もちろん完璧に覚えた方が確実ですが範囲も広いので少しでも負担を減らしていきます。

ちなみに先程の問題は~のみを目的としているという言葉が入っている問題は全て不正解です。他は正解と覚えていきます。

細かい事を書くと自主的な活動を促進する事が正解なのですが、余計な事は覚えなくてもいいです。

基本的にこのような感じで覚えるというより文章内の特定ワードを探してから判断して正解か不正解かとそんな感じで覚えていきます。次からはどんどん進めます。

高圧ガスの定義

~高圧ガスであるという記述は正解

~高圧ガスではないという記述は不正解

法の適用、単位換算

~高圧ガス保安法の適用を受けないという記述は不正解

補足すると少ない量でも高圧ガスは高圧ガスです。

細かい取り決めはありますが気にしないで下さい。

許可、届出等(ガス製造関係)

ここは覚えなければいけない事があります

  1. 第一種ガス 300㎥/日以上は許可、300㎥/日未満は届出
  2. 第二種ガス 100㎥/日以上は許可、100㎥/日未満は届出
  3. 第一種ガス+第二種ガス X=100+(2/3)x第一種ガス ガスの合計値がX以上は許可、X未満は届出

ちょっとめんどくさいものが出てきましたね。

少し説明すると第一種ガスは窒素で第二種ガスはその他と覚えます(正確には細かい取り決めがありますがここでは割愛します)

そして問題が

  1. 都道府県知事の許可を受けなければならない場合の処理する事が出来るガスの容積の最小値は、液化石油ガスと窒素では異なる
  2. 都道府県知事の許可を受けなければならない場合の処理する事が出来るガスの容積の最小値は、液化石油ガスと水素では異なる

この2問だと窒素と異なるかそれ以外と異なるかという問題が出るので1が正解で2が不正解です。また、

  • 液化石油ガスの製造をしようとする者が事業所ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない場合の処理する事が出来るガスの容積の最小値は1日100㎥である

この問題は先程の覚えなければいけない区分にある数値を覚えなければなりません。

簡単に窒素は300より多いか少ないか他は100より多いか少ないかって感じで覚えれば覚えやすいと思います。

ガス貯蔵関係

こちらも少し覚えなければいけないリストがあります

  1. 第一種ガス 3000㎥以上第一種貯蔵所(許可) 300㎥以上3000㎥未満第二種貯蔵所(届出)
  2. 第二種ガス 1000㎥以上第一種貯蔵所(許可) 300㎥以上1000㎥未満第二種貯蔵所(届出)
  3. 第一種ガス+第二種ガス X=1000+(2/3)x第一種ガス ガスの合計値がX以上は許可、X未満は届出

なんかさっきのリストと似ていますが大体同じです。

とりあえず窒素が3000㎥以上なら許可で3000㎥未満なら届出、それ以外は1000㎥以上が許可で1000㎥未満なら届出と覚えましょう。

ちなみに合計値の問題は

  • 貯蔵しようとするガスの容積が1200㎥の窒素及び貯蔵しようとする水素ガスの容積が600㎥は第一種貯蔵所において貯蔵しなければならない

このような感じででます。先程の計算式に当てはめると1000+(2/3)x1200=1800となります。

合計値が1800なので合計値≧Xとなり第一種貯蔵所となります。

変更について

軽微な変更以外は全て許可が必要。

例えばガスの種類、設備の変更等明らかに簡単に出来ないものは許可が必要です。

一つだけ違うのは

  • 特定高圧ガス消費者は消費する特定高圧ガスの種類を変更する時は、あらかじめ都道府県知事に届けなければならない。

特定高圧ガスだけは届出で正解です。

それ以外、余計な事は覚えなくて大丈夫です。

販売、消費の届出

基本的に全て20日前までに都道府県知事に届出しなければいけません。なので、30日以内とか問題で出てきたらそれは不正解です。

ただし、

第一種製造者に限り販売と貯蔵の届出は不要です(何気に良く出題されます)あとは、特定高圧ガス消費者は第一種製造者でも20日前までに届出が必要です。

事故届 承継関係 危険時の措置

紛失、盗難があれば必ず届出が必要。

合併は承継出来るが譲り受け、譲り渡しは認められない。

危険な状態の時は直ちに届出をする。

移動について

ガスの質量が3,000kg以上の容器で移動する時は丙種化学特別の免状を持っているだけで講習を受けてなくても移動の監視が出来る。

また、ガスの種類に関係なく長時間運転する時は車両1台につき2人充てなければならないが車両に固定した容器による移動と車両による移動、共に定めがある。

最初何が書いてあるか分からなかったですがそうゆう事です(?)

余計な事は考えないようにしましょう。

輸入検査 刻印、表示 くず化

船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合は輸入検査を受けなくても良い。

ガスの種類や最高充填圧力など刻印されますが最高充填質量は明示しなくて良い。

廃棄する時はくず化して処分しなければならない。

ガスの廃棄

こちらを始める前に、自分が考えた絶対覚えて欲しいリストがあります。

んなもん、頭に入らねぇよコラ

って思うかもしれませんが頑張って覚えて下さい。役に立つと思います。

  1. ガスの廃棄、安全弁の放出管、防消火設備、設備全ての使用材料(酸素、アンモニア、アセチレン
  2. 設備を設置する部屋に滞留しない、漏洩ガスの検知及び警報、火気取扱設備に対して8mの距離を設ける(アンモニア、アセチレン
  3. 貯槽からの流出防止、毒性ガス製造設備である旨を識別する措置、ポンプとバルブから漏洩する恐れのある箇所に危険標識の設置(アンモニア
  4. 電気設備の防爆性能(アセチレン

ガスの廃棄については上にリストを参考にして下さい。つまり、窒素などリストにない高圧ガスは廃棄の規則がないのです。

高圧ガス充填 容器の検査と再検査

G=V/C

この式だけは覚えておいて下さい。

あとは、充填する時は容器の内容積に応じて計算した質量以下にしなければならない。

基本的に合格したもの以外は譲渡禁止。

再検査については、一般継目は5年、装置されていない附属品は2年、他は経過年数に応じて定められるとだけ覚えておきましょう。

設備距離 支柱 不同沈下 火気の使用 取扱主任者

消費設備は第一種保安物件に対して第一種設備距離以上、第二保安物件に対して第二種設備距離以上の距離を有しなければならない。設備距離は貯蔵能力によって定められている。

貯槽の基礎と支柱は同一の基礎に緊結しなければならない。

5m以内には引火性、発火性のものは置いてはならない。

ただし、ガスが漏洩した時に連動装置により直ちに使用中の火気を消す為の措置を講じた場合は置いても問題ない。

所定の保安責任者免状を持っているか1年以上の経験者のどちらかの条件を満たす者は選任する事が出来る。

所定の距離 特殊反応設備

所定の距離では

  • 隣接する保安距離~ 30m
  • 新設する時 50m
  • 貯槽間の距離 1mまたは貯槽の最大直径の和の1/4
  • 敷地内の宿直施設 距離不要
  • 敷地外の宿直施設 距離必要

特に赤字の部分は必ず覚えて下さい。

緊急時に遮断する為の措置を講じなければならないが、その措置は計器室において操作する、または自動で遮断出来るものでなければならない。

緊急遮断装置 危害予防規定 保安教育計画

エチレンの導管は市街地や河川、湖や沼を横断する場合、所定の緊急遮断装置またはそれ同等の効果のある装置を設けなければならない。

規定を定めてこれを都道府県知事に届けなければならない。変更した時も同様に届出が必要

保安教育計画を定めて実行しなければならないがこちらは都道府県知事に届出不要

保安総括者 保安係員

保安総括者が旅行や病気で職務を全う出来ない時は代わりに代理者を選任しなければならないが、保安総括者の代理者のみ都道府県知事に届出が必要(ここ重要)

つまり後述する他の代理者は届出が不要になります。

保安係員は所定の免状を持っていて且つ製造に関わる経験を有する者から選出しなければならない。どちらか片方だけは不正解です。

また、選任と解任の届出期間は前年の8月1日からその年の7月31日の期間で選任又は解任した場合、当該期間終了後遅滞なく都道府県知事に届出を出します。

職務については製造の方法が所定の技術上の基準に適合するように監督する事と自主検査の監督があり、保安検査の監督はしない

これだけ覚えておきましょう。

保安技術管理者 講習 完成検査、保安検査

保安技術管理者は所定の経験者且つ甲、乙の責任者免状が必要。

保安係員は講習を受けなければならないが選任日より3年以内に受けなければいけない。

3年を超えてから選任された場合は選任された日から6ヵ月以内に講習を受けなければならない。

2回目以降は5年以内に講習を受ける。

特定完成検査機構と特定保安検査機構の検査を受けた場合は都道府県知事が行う検査は受けなくても良い。なので特定完成検査を受けてから都道府県知事が行う完成検査を受けるのは不正解となります。

耐震設計、構造、 耐圧、気密試験 圧力、液面計

ポンプと圧縮機は耐震設計構造物と規定されていないので耐震設計を考慮した構造にする必要はありません。

他の設備は全て耐震設計に基づいた構造としなければいけません。

耐圧試験をしてから気密試験を行う。また、

  1. 耐圧試験は水は1.5倍以上、空気は1.25倍以上で5~20分
  2. 気密試験は常用圧力以上で10分

ここまで覚えておきます。

耐圧、気密試験は次の保安管理技術でも出てきます。

圧力計、液面計は基本的に全ての設備、貯蔵には設置しなければならない。また、酸素と窒素以外のガスでは丸形ガラス液面計は使用不可

漏洩ガスの措置、検知、警報 貯槽の配管、遮断措置

まず、こちらは先程絶対覚えて欲しいリストがありましたが(もう忘れたわ)漏洩ガスについてはあのリストが全てです。つまりアンモニアとアセチレン以外の記載のあるものは不正解です。

5000ℓ以上の貯槽は受入、送出しの配管どちらとも漏洩した時に速やかに遮断する措置を講じなければならない。また、その時のバルブは使用時以外は閉めておく

貯槽からの流出防止措置 貯槽温度上昇防止、沈下状況測定

こちらも先程の覚えて欲しいリストを参照するとアンモニア以外は不正解です。厳密に書くと、

  • 可燃性ガス、酸素は1000t以上
  • 毒ガスは5t以上

とあるので、問題文にある「例による事業所」を確認して下さい。

貯槽温度上昇防止、沈下状況測定については全てのガスが対象

貯槽への充填 危険標識 配管の接合

全ての貯槽は90%を超えないように充填しなければならない。また、毒性ガスについては90%を超えた時に自動で検知し警報が鳴る措置を講じる

危険標識についても先程のリストからアンモニア(毒ガス)以外は不正解です。

こちらの問題は問題文に「バルブ」「ポンプ」「危険標識」の単語が出てくるのでその単語が見えたらアンモニアだなって感じで覚えましょう。

自分はそう覚えました。

接合は基本的に溶接で行い、無理な場合は保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合でも可能

電気設備の防爆性能 容器関係

これも先程のリストからアセチレン以外の高圧ガスが出てきたら不正解です。

容器置場~って問題が出たら容器置場の面積に応じて算出と覚える。他の記述は不正解

容器はそれぞれ区分して置かなければならない。

アセチレンは12㎝以上の鉄筋コンクリート又はそれ同等の強度を有する障壁の設置。

また、可燃性ガスの容器置場に立ち入る際は携帯電燈以外は持ち込み禁止。

有すべき距離 火気取扱施設への措置 防消火設備

  • 可燃性ガス設備→酸素設備は10m
  • 可燃性ガス設備→可燃性ガス設備は5m

それ以外は不正解(例えば可燃性ガス設備から窒素設備のような問題)

火気取扱施設への措置も先程のリストを参考にアンモニアとアセチレン以外は不正解です。

防消火設備に関しても先程のリストよりアンモニア、アセチレン、酸素は防消火設備を設けなければならないが他のガス施設は不要。

安全弁、止め弁、放出管 使用材料

安全弁は全ての設備に必要で止め弁は常時開

放出管は先程のリストよりアンモニア、アセチレン、酸素の設備には放出管を設けなければならない。

使用材料についても先程のリストを参考にアンモニア、アセチレン、酸素の設備は全ての設備の材料が対応しており、他の設備は高圧ガス設備のみになります。つまり、全ての製造施設の高圧ガス設備は対応します。

この問題では

  • 高圧ガス設備に使用する材料は化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性能を有するものでなければならない

こんな感じで出題されます。意味分からないですね。余計な事は覚えなくていいです。

自分も分かりません。

最後に

法令はとりあえずここまでで終わりです。お疲れ様でした。

次からは保安管理技術と学識に入りますがはっきり言って法令よりはるかに難しいです(え)

難しいというより覚える事が多いのと過去問以外の問題が出てきます。

そちらに関しても基本的には過去問を重点的に解説していきますが全て満点を取るつもりの人は更に深堀りして勉強する必要があります。

ただ、このブログを読んでいる人は恐らく合格だけを目指している方だと思っているのでそのつもりで記事を書いていきます。

一発で合格出来るように頑張りましょう。

各科目のリンクはこちら

今回試験勉強に使用したのはこの2冊です。

この2冊ほぼ丸暗記で合格出来たので、過去問を中心に解いていき分からない所はテキストで確認しましょう。

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コメント

  1. YOZO より:

    一言御礼を申し上げたく書き込みます。

    昨日、丙種化学特別の3科目受験をして、
    本日の自己採点結果では合格でした。

    昨年は不合格(学識1問足りず)でしたが、
    昨年、今年とkiki様のブログは何度も何度も拝見させて頂きました。

    大変効率良く要点がまとめられており、
    通勤時間の確認や、テスト前の最終確認でも効果を発揮してくれました。

    本当にありがとうございました。

    • kiki kiki より:

      コメントありがとうございます。こんなブログでもお役に立てて幸いです。お礼のコメントは非常に励みになります。こちらこそありがとうございました。合格おめでとうございます!

  2. きょも より:

    昨日、法令試験が終わりまして自己採点で合格できていました。

    実は学識、保安管理技術もkikiさんのブログを参考にさせていただきました。
    とても覚えやすくて本当に助かりました。

    有難う御座いました。

    • kiki kiki より:

      コメントありがとうございます。少しでもお力になれて幸いです。結果発表までは気が抜けませんが、とりあえず合格おめでとうございます!

  3. より:

    勉強にさせてもらってます!
    コンビ則はどのようにして覚えましたか?

    • kiki kiki より:

      コメントありがとうございます。
      法令のコンビ則からの出題傾向は基本的に過去問を振り返るとそこまで変わっていません。なので、良く出題される部分のみを丸暗記しました。
      何か良い語呂合わせなどあれば良いのですが、自分は単語帳に書いて暇な時にずっと見てました。参考にならず申し訳ありません…

  4. ほーぼねぃと より:

    以前、学識の方でコメントさせて頂いた者です。
    無事、法令試験も終わり、結果通知はまだですが自己採点でなんとか合格できたと思います(^人^)

    法令もkikiさんのブログを参考にさせて頂き、大変助かりましたm(_ _)m

    高圧ガスって書店に参考書が無くて、「何でやねん!」と一人で本屋さんの前で叫んでいた中、とても心強かったです(*´∀`*)

    有難うございました!

    • kiki kiki より:

      ほーぼねぃと様
      危険物や電気工事士などの有名所の資格は無数にあるんですが、高圧ガスの参考書はホントに見つからないですよね…
      自己採点でもひとまずおめでとうございます!ちゃんと通知が来るまで不安かもしれませんが一安心ですね。お役に立てて良かったです。このようなコメントはホント嬉しいです。ありがとうございました(^_^)

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